日本国憲法下の統治機構図
日本国憲法を最高法規とし、この下に、国会が制定する法律、内閣が制定する政令や各省庁が制定する省令などの命令、地方公共団体が制定する条例など、各種の法令が定められる。裁判所は、全ての法令や行政行為などが憲法に適合するか否かを最終的に判断する違憲立法審査権を有し、最高裁判所を終審裁判所とする。もっとも、いわゆる司法消極主義に基づき、国会や内閣など政治部門の判断への干渉は、控えられることが多い。
日本国憲法
第二次世界大戦の後、1946年(昭和21年)11月3日公布、1947年(昭和22年)5月3日施行。以来、一度も改正されていない。硬性憲法に分類される。
日本国憲法は、憲法第13条・個人の尊厳(個人の尊重)をその根本に置き、次の三つを三大原理とする。
統治機構は、立法権を国会に、司法権を裁判所に、行政権を内閣に、それぞれ分配する三権分立を採る。また、内閣が国会の信任に拠って存在する議院内閣制を採用する。
長らく、戦争の放棄、戦力の不保持を定めた9条を巡って憲法改正論議が行われている。なお、一部には、現行憲法の制定に法的瑕疵があったとして無効を主張し、今も大日本帝国憲法が有効であるとする者もいる。
象徴天皇制
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天皇は、第二次世界大戦の後から現在まで、日本国憲法に「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」(憲法1条)と位置づけられ、「この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」とされる(同条)。その地位(皇位)は、世襲によって受け継がれ、国会の議決する皇室典範の定めるところによって継承される(憲法第2条)。憲法の定める国事行為のみを行い、国政に関する権能を有しない(憲法4条1項)。但し、国事行為の他、象徴たる地位に基づく公的行為を行う。
英語での呼称は、Emperor。政府の公式見解としては、事実上の元首であるが、さまざまな解釈がある。例えば、開催国の元首が行う慣例になっているオリンピックの開会宣言を、日本で開催されたオリンピックでは、天皇が行っている。また、CIA各国要覧の日本の項では、「chief of state: Emperor AKIHITO (since 7 January 1989)」と明記されている。更に、「立憲君主制と言っても差し支えないであろう」というのが、日本国政府の公式見解である。明治期に制定された大日本帝国憲法には、立憲君主制であることが明記されていた。
初代の神武天皇から第125代の今上天皇(明仁)に至るまで、全て神武天皇の男系子孫により世襲されてきたとされる(万世一系)。また、歴史的に直接統治(親政)を行った時期が少なく、幕府などの機構に統治を委任することが多かった。天皇は、主として政治権力の担い手の正当性を根拠づけ、権威を表象する役割を果たした。
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